
児童虐待の定義
平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」という。)が施行(平成16年4月一部改正、10月施行)されました。 この法律の第2条に以下の4種類の虐待行為が定義されております。また、具体的な例を付け加え、ボックスA-1に示しました。これら4つの虐待が重複していることも少なくありません。
子どもに対するしつけやお仕置きなどは類似の行為と思われますが、児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明らかに異なり、子どもの心身の成長と人格形成に重大な影響を与えます。幼少期に虐待を受けて育つと、虐待が次の世代に引き継がれるおそれもあり、早期に発見し対応することが緊急の課題となっております。
児童福祉法25条は要保護児童の通告を、児童虐待防止法6条では「虐待を受けたと思われる児童」の通告を国民に義務付けています。
| 虐待の種類 |
定義された虐待行為 |
具体的な行為と結果など (*) |
| 1.身体的虐待 |
児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えること |
首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、タバコの火を押し付ける、熱湯をかける、冬戸外に締め出すなど生命・健康に危険のある行為 |
| 2.性的虐待 |
児童にわいせつな行為をすること、させること |
子どもへの性的行為の強要・教唆、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要するなどの行為 |
| 3.ネグレクト |
著しい減食、長時間の放置、保護者の監護を怠ること |
重大な病気になっても病院につれていかない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、適切な食事を与えない、極端に不潔な環境の中で生活させるなど保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為
保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を保護者が放置することも含まれます |
| 4.心理的虐待 |
児童に著しい心理的外傷を 与える言動を行うこと |
子どもの心を傷つけるようなこと繰り返し言う、無視する、他の兄弟とは著しく差別的な扱いをするなど心理的外傷を与える行為
子どもの目の前での配偶者に対する暴力も子どもに著しい心理的外傷を与える場合は含まれます |
[参考資料] (*)「厚生省 子ども虐待 対応の手引き」日本子ども家庭総合研究所編 有斐閣、2001年発行
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