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虐待対応の進め方

虐待防止の基本と諸課題への取組

児童虐待防止法(平成12年5月公布、11月施行)の施行後3年を目処とした見直しは、平成14年12月に社会保障制度審議会の児童部会に虐待防止専門委員会が設けられ、児童虐待の現状や法律の施行状況などについての検討がなされました。

また、児童相談所のあり方や市町村の役割、児童福祉施設の体系や里親のあり方などについても社会的養護専門委員会で検討されました。

検討の結果は、平成15年11月に『児童虐待への対応など要保護児童及び要支援家庭に対する支援のあり方に関する当面の見直しの方向性について」の報告書としてまとめられ、その内容は、児童虐待防止法の一部改正(平成16年4月公布)、児童福祉法の一部改正(平成16年12月公布)に反映されたほか、各種施策に反映されています。

ボックスD-2は、虐待防止専門委員会で被虐待児童への対応を1)発生予防、2)早期発見・早期対応、3)被虐待児童の保護・支援・アフターケアに至る総合的な支援体制を整理して検討が行われたものです。

わが国での虐待通告の急増に対応して、一次予防、二次予防、三次予防に関係する機関がそれぞれの課題の充実・達成に努めています。

D-2 一次、二次、三次の虐待対応策とこれを支える仕組み

段 階 狙 い 対応すべき課題
1.発生予防 一次予防 1.一般の子育て支援、2.虐待ハイリスク家庭の把握、3.虐待ハイリスク家庭のリスク低減、4.連携による支援体制の確保、5.虐待を認めない社会づくりなど
2.早期発見・早期対応 二次予防 1.対応機関の機能、システム
 →児童相談所・福祉事務所の体制など
2.早期発見、通告、対応のシステム
 →関係機関の役割、連携など
3.児童相談所の行政権限、裁判所の関与
 →親の意に反する施設入所措置についてなど
3.被虐待児の
 適切な保護・
 支援・アフターケア
三次予防 1.児童相談所の行政権限、裁判所の関与
 →親権喪失宣言の請求など
2.児童福祉施設などの機能、システム
 →施設サービス体系の見直し、里親など
3.児童福祉施設職員の資質向上、資格要件、人材確保、メンタルヘルスなど
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