HOME
>
児童虐待の知識
> 虐待対応の進め方 > 家庭以外でケアを受ける場
家庭以外でケアを受ける場
虐待を受けた子どもの中には、家族との同居が難しく、家庭から離れてケアを受ける必要がある子ども達もいます。子どもの保護や援助を受ける機関をボックスD-5に示しました。
機関名
役 割
職 種
数
児童養護施設
保護者のいない児童、虐待されている児童など、家庭環境に恵まれない満2歳から18歳までの児童が入所し、心身共に健やかに育成することを目的とした施設。
児童指導員、保育士、個別対応職員、心理担当職員、家庭支援専門相談員
558設置
乳児院
保護者のいない、あるいは家庭環境に恵まれない乳児(概ね2歳未満)が入所し、健全な発育をはかることを目的とした施設。
医師、看護師、保育士、栄養士、心理担当職員、家庭支援専門相談員など
117カ所
児童自立支援施設
不良行為をした児童または将来不良行為を行うおそれのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導が必要な児童が、入所または保護者のもとから通い、生活指導を中心に自立に向けた支援を受ける施設。施設内で学校教育も受ける。20歳まで入所可能。
児童指導員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、心理担当職員、家庭支援専門相談員など
58施設
情緒障害児
短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童が、入所または保護者の元から通い、生活療法、心理療法など治療的援助を受け、健やかな育成と共に情緒障害の改善をはかることを目的とした施設。施設内に学校機能を併設している施設が多い。20歳まで入所可能。
精神科医師、生活指導員、セラピスト(心理職)、看護師、家庭支援専門相談員、(教職員)など
27施設
自立援助ホーム
義務教育を終了した児童であって、児童養護施設等を退所した児童等が自立に向け就労しながら生活する施設
35施設
里親制度
保護者のいない児童、虐待されている児童など、家庭環境に恵まれない児童が家庭に一定期間委託され、心身共に健やかに育成することを目的とした制度。
都道府県に登録した一般家庭
委託家庭数
約2370家庭
専門里親制度
虐待などで心に深い傷をおった児童などに対して、専門的な援助を行う里親。従来の里親よりも委託期間は短く、週末のみの委託もある。平成14年10月より実施。
児童相談所や児童福祉施設で働いた経験のあるもので、一定の研修を受けた里親
精神科医療機関
児童が入院し、精神医学的治療を受けることを目的とした施設。虐待の結果、医療的援助を必要とする児童の治療を行う。