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児童虐待の法的対応

法的サポートの三つの考え方

児童虐待に法的に対応するためには三つの異なったアプローチがあります。それは、1 虐待の加害者を傷害罪や保護責任者遺棄罪等で処罰する刑事法的アプローチ、2 親子分離などのために親権の制限を行う家族法的アプローチ、3 虐待された子どもに福祉的な手だてを講じる福祉法的アプローチ、三つの方法論です。ボックスE−1 にこの三つの考え方を要約しました。児童虐待への対応としては、3 の児童福祉法を中心とするアプローチが、児童相談所を中心に諸機関と連携して行われますが、1,2 はこれを補完する法的手段として位置づけられます。

E-1 法的サポートの考え方と、その長所、短所

適用する法律 担当機関 長 所 短 所
1.刑事法的アプローチ
 刑罰法令を適用する
警察、検察庁、地方裁判所 早期に子どもの安全を確保できる 1.刑罰適用に証拠が必要
2.残された子の福祉的措置が必要
2.家族法的アプローチ
 民法と家事審判法
児童相談所、家庭裁判所 家族維持の根拠 1.子どもの保護拒否の親に・・・
  親権制限と子ども保護
2.あらゆる場合に福祉的措置は必要
3.福祉法的アプローチ
 児童福祉法、児童虐待防止法
児童相談所
(家庭裁判所)
虐待の予防、発見、通告調査、親子分離、子どもの処遇、全てに対応  
[参考資料]
泉 薫:虐待を受けた子どもへの法的サポート.教育と医学、49巻、4号、2001年発 行
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