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HOME > 児童虐待の現状と今後の対応 > 虐待防止法一部改正(概要)

- 保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者によるネグレクトの一類型として児童虐待に含まれるものとすること。
- 児童の目の前でドメスティック・バイオレンスが行われること等、児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすること。
- 児童虐待の予防及び早期発見から児童虐待を受けた児童の自立の支援まで、これらの各段階に国及び地方公共団体の責務があることを明記するものとすること。
- 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修等の必要な措置を講ずるとともに、児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援のあり方その他必要な事項について、調査研究及び検証を行うものとすること。
- 児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、現行法よりもその範囲を拡大するものとすること。
- 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないものとすること。
- 1.の援助を求められた警察署長は、必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、必要な措置を講じさせるよう勤めなければならないものとすること。
- 保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児童との面会・通信を制限できることを意図した規定を整備するものとすること。
- 児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学・就職の際の支援を規定するものとすること。
- この法律は、平成16年度10月1日から施行するものとすること。
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