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児童虐待防止対策の経緯


児童福祉法による要保護児童対策として対応

 

平成12年児童虐待防止法の制定
(H12.11.20施行)

平成16年児童虐待防止法・児童福祉法の改正
(H16.10以降順次施行)
  • 児童虐待の定義の見直し
    (同居人による虐待を放置すること等も対象)
  • 通告義務の範囲の拡大
    (虐待を受けたと思われる場合も対象)
  • 市町村の役割の強化
    (相談対応を義務化し虐待通告先に追加)
  • 子どもを守る地域ネットワーク
    (要保護児童対策地域協議会)の法定化
  • 司法関与の強化(強制入所措置、親指導)

平成17年児童相談所の児童福祉司の配置基準の
見直し(H17.4施行)等
  • 児童福祉司の一人あたりの標準人口を「おおむね10万から13万」を「おおむね5万から8万」に改正
  • 市町村児童家庭相談援助指針・要保護児童対策地域協議会設置・運営指針の策定等

平成19年児童相談所運営指針等の見直し(H19.1)
  • 安全確認に関する基本ルールの設定(48時間以内が望ましい)
  • 虐待通告の受付の基本を徹底
  • きょうだい事例への対応を明確化
  • すべての在宅の虐待事例に関する定期的なフォロー
  • 関係機関相互における情報共有の徹底(要保護児童対策地域協議会の運営強化)

平成20年児童虐待防止法・児童福祉法の改正
(H19.6公布、H20.4施行)
  • 児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会・通信等の制限の強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化等

平成21年児童福祉法の改正
(一部を除き、H21.4施行)
  • 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等
    子育て事業の法定化及び努力義務化
  • 要保護児童対策地域協議会の機能強化
  • 里親制度の改正等家庭的養護の拡充 等

平成23年児童福祉法の改正
(一部を除き、H24.4施行見込み)
  • 親権停止及び管理権喪失の審判等について、児童相談所長の請求権付与
  • 施設長等が、児童の監護等に関し、その福祉のために必要な措置をとる場合には、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないことを規定
  • 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合の児童相談所長の親権代行を規定 等 
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