臨床・実践に関する研究(課題研究)

2016年度研究

  • 嬰児殺に関する研究

    研究代表者名 川﨑 二三彦(子どもの虹情報研修センター)

     わが国における虐待死亡事例の中では、0歳児、とりわけ0日0か月児の割合が一貫して高くなっていることが、「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」が公表している「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」によって明らかになっている。したがって、0歳児の死亡をなくしていくことは、虐待死を克服する上での大きな課題と言える。しかしながら、こうした事例については、出生直後、もしくは出産後間もない事件であること、関係機関の関与も少ないことなどから、その実態が十分に把握できているとは言い難い現状にある。
     そこで、嬰児殺(0歳児の虐待死)について、公判の傍聴などを含む詳しい実情把握を行い、その発生要因や防止策を検討することを目的として本研究を行った。
    1.  新聞データ検索システムおよびインターネットサイトYahooニュースを利用し、嬰児殺(0歳児の虐待死)事件を収集。
    2.  嬰児殺(0歳児の虐待死)事例、12事例の公判を傍聴し、記禄を整理。
    3.  12事例の概要をまとめ、研究会で検討した上で、共同研究者がコメントを執筆。
    以上をまとめて報告書を作成した。

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  • 児童家庭支援センターの役割と機能のあり方に関する研究(第1報)

    研究代表者名 川並 利治(金沢星稜大学人間科学部)

     地域における児童家庭福祉の相談体制を充実させるうえで、児童家庭支援センター(以下、センターという)は地域に根差した支援を提供できる資源として、その役割の可能性は大きい。しかし、現状においては地域による取組の格差が生じ、また、児童相談所及び市町村児童家庭相談所管課と必ずしも適切な役割分担ができているとは言えない。
     そこで、今後のセンターの施策展開の基礎的資料づくりを目指して、28年度から2年間、本調査研究を実施した。まず、全国のセンター及びセンター所在市町村と各自治体の中央児童相談所に対して、質問紙調査による取組の現状や体制及び行政からの評価に関するアンケート調査を実施した。そして、現状の把握と課題の抽出を基に、全国児童家庭支援センター協議会の協力も得ながら分析を行った。
     課題を整理していく中で、「行政との連携」「要保護児童対策地域協議会」「指導委託」「里親支援」「専門性の担保」「体制・マンパワー」がセンターの運営・取組に大きく影響するファクターであるという仮説を立てた。そして、アンケート分析から「行政のセンター認知度」の大きさが「スムーズな連携を可能にするか否か」と相関性が高いことがみえた。
     また、児童相談所の「指導委託」は1センターあたり年平均4.8件と、依然として少ない状況ではあるが、「里親支援」の相談は少なくないことがわかった。
     さらに、「今後、職員に身につけてほしいスキル」については、再構築プログラムでもカウンセリング技術でもなく、ベーシックなソーシャルワークと機関連携を挙げる所属長がほとんどであった。
     このことは、児童家庭福祉における相談援助の専門性の尺度は、他ならぬしっかりしたアセスメントができるケースマネジメント力とネットワークの構築力であることを意味している。
     次年度は先進的な取組みやユニークな取組みを行っている児童家庭支援センターを数か所ピックアップしてヒアリング調査を行い、より詳細な現状の把握と課題を整理し、センターの支援のあり方について提言を行う予定である。

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  • 市区町村における児童家庭相談実践の現状と課題に関する研究 -政令指定都市・児童相談所設置市編-

    研究代表者名 川松 亮(子どもの虹情報研修センター)

     全国で先進的あるいは特徴がある取り組みを実施していると思われる自治体を選定し、ヒアリングを行うことで、市区町村の児童家庭相談実践の現状と課題を整理し、参考になる事例を周知することを目的とした研究を3年にわたって実施した。3年目となる平成28年度は、政令市の区と児童相談所設置市を対象とし、7区2市を訪問してヒアリングした。
     まず、全国20政令市に区の相談体制に関するアンケートを実施した。その結果、区に要保護児童対策地域協議会の調整機関を設置している政令市は20市中16市であった。区の実務者会議はすべての政令市で実施されており、毎月開催が9市に上った。区と児童相談所との連携ルールは7割の自治体で設定されていたが、共通アセスメントツールは55%の自治体が持っていなかった。
     ヒアリング調査では、比較的大きく歴史のある政令市において、区の相談体制の構築がようやく始められてはいるものの、未だ十分に整っているとはいえない自治体が見られた。その結果、児童相談においては児童相談所に委ねる傾向が見られた。それに対して、平成17年以降に政令市となった自治体の中には、児童相談所設置と同時に区の相談体制整備が進み、児童相談所との協働関係も構築されている自治体が見られた。
     政令市においては、区と児童相談所の組織が横並びである一方で、相互の意見の対立が語られることがあった。その点では、市の本庁が、区と児童相談所との調整機能を果たしている自治体も見られた。
     いくつかの自治体では、小学校や中学校区別に実務者会議を開催している区があった。今後は児童相談所の人員配置とからめながら、区の相談体制強化を進めるとともに、児童相談所との人事異動も進める必要があると思われる。
     次に、中核市の中で児童相談所設置市となっている横須賀市と金沢市にヒアリングを行った。両市は、要保護児童対策地域協議会の事務局を児童相談所に置くか本庁に置くかという相違があったが、いずれも歴史的な地域の取り組みをベースに児童相談所が設置されてきており、子育て支援と介入機能を一体で実施することが有効と評価されていた点が共通であった。

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  • 児童相談所における弁護士の役割と位置づけに関する研究

    研究代表者名 影山 孝(東京都児童相談センター)

     本研究は2年間の計画で実施し、初年度にあたる平成28年度は全国の中央児童相談所(69所)に対する質問紙調査を実施して、弁護士の果たすべき役割や課題等について意見集約することを目的とした。
     全国全ての中央児童相談所から質問紙による回答を得ることができ、回収率は100%となった。
     調査結果によると、全ての中央児童相談所で弁護士への相談体制がとられており、児童相談所に弁護士が配置されている自治体が61自治体あり、常勤弁護士配置が4自治体、非常勤弁護士配置が9自治体、他の自治体においては契約弁護士がとられていた(一部併用在り)。
     施設入所承認審判や親権制限審判など被虐待相談を中心とした家事審判事件については、申立書作成については半数以上の自治体で弁護士に作成を依頼しており、審問段階でも約半数の自治体において弁護士が関与していた。しかし、触法少年の家裁送致案件で、弁護士が関与している割合は1割弱であり、関与自治体の大半は常勤弁護士配置自治体であった。
     弁護士配置については、勤務条件(報酬)が一番大きな課題としているが、服務関係(兼業制限)をどのように考えていくのかも大きな課題となっている。児童相談所の非常勤又は契約弁護士が当該自治体に対する事件を取り扱う場合の利益相反の課題が存在することがわかった。
     児童相談所が弁護士に依頼したい業務は、文書作成、面接、相談に関する相談が多かった。家庭裁判所における司法手続きの申立書等の作成を弁護士に依頼することで審判における要点を押さえたものとなるなど、裁判手続きになじむものとなる可能性は高い。一方で、保護者に対して子どもの一時保護や施設入所についての説得をおこなったり、虐待環境の改善を促したりすることは、児童相談所本来のソーシャルワークとしておこなうことであり、こうした保護者との面接や相談援助活動に対して弁護士の活用を期待するのは、児童相談所自体の相談対応力の低下をきたすおそれがあり、注意が必要である。
     また、弁護士を常勤配置することで、すべてが解決することではなく、児童福祉や児童相談所業務に精通した弁護士を地域に確保することが必要である。そのためにも児童相談所に配置された弁護士(常勤、非常勤、契約などの形態を問わずに)と弁護士会や弁護士グループとの連携やバックアップ体制をいかに充実するかが大きな課題となっている。
     次年度はいくつかの自治体をヒアリングして、その結果と合わせて、児童相談所における弁護士の役割と位置付けに関する提言を行いたい。

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