児童虐待に関する海外の状況の把握と分析

2021年度研究

  • フランスの児童福祉制度視察報告書

    研究代表者名 川﨑 二三彦(子どもの虹情報研修センター)

    1. 目的
     フランスでは、1889年、児童保護のための法律(「虐待され、又は精神的に遺棄された児童の保護に関する法律」)が制定された。親権の剥奪に対する司法判断についても定められたこの法律は、児童虐待防止に関する法律として世界的にみても初期のものである。現在の児童虐待防止・児童保護については、関連法令が多数あるだけではなく、関連する機関・団体も多数存在し、重層的で複雑なしくみとなっている。またフランスは、出生率が1.87(2019年フランス国立統計経済研究所(INSEE))と先進国のなかでは高水準にあり、少子化対策の成果が出た国として知られている。
     そこで本研究では、虐待防止の取り組みについて長い歴史と手厚い家庭支援制度を有するフランスの子どもと家族への包括的支援のしくみ及び児童虐待・児童保護対応について、制度・政策、主要な機関、支援と対応のプロセス、現状(統計)に関する情報を収集・整理し、日本にとって有用な視点を考察する。

    2. 方法
     資生堂社会福祉事業財団が主催するフランス児童福祉リモート研修に参加し、情報を収集・整理し、分析を行った。研修は、2022年1月から2月にかけて12日間の日程で実施された。研修における視察先は、児童家庭担当行政、児童保護対応機関、通告電話サービス機関、里親支援機関、養子縁組あっせん・支援機関、在宅支援措置提供機関、施設(一時保護を行う養護施設、非行少年保護施設など)、医療機関、警察、教育機関等17ヵ所で、このほか、児童虐待の当事者、児童精神科医、現地在住の日本人研究者へのヒヤリングを行った。

    3. 結果
     収集した情報の考察・分析結果は、2022年度内に報告書として取り纏める。

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